弁護士費用

用の表記について

以下の金額は、消費税(税率10%)込みの総額表示となります。

消費税率が変更された場合には、着手金・報酬などの発生時点の税率が適用されます。

護士費用の種類

弁護士費用には、概ね次のものがあります。

・法律相談料

法律相談の対価としていただく料金です。なお、正式に事件をご依頼いただき委任契約を締結した後の打ち合わせについては、別途法律相談料が発生することはありません。

・着手金

事件処理の依頼を受けた時点でお支払いいただく、いわばスタート費用です。着手金は、「仕事をすること自体に対する対価」であるため、ご依頼の事件処理の結果が成功となるかどうかに関わらず返金ができません。

・報酬金

ご依頼の事件処理が終了した時点で、その成果に応じてお支払いいただく費用です。

・実費

事件処理を行う上で必要となる諸経費です。たとえば、書類を郵送する際の郵送費用、交通費、裁判を起こす時に裁判所に納める印紙や切手の費用などがこれにあたります。

・日当

弁護士が事件処理のために遠方に出張する場合に発生する費用です。なお、当事務所では、西は裁判所須崎支部まで、東は裁判所安芸支部までの出張につきましては、日当はいただいておりません。

護士費用一般

当事務所の基本的な弁護士費用の目安は次の表のとおりです。
交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件の弁護士費用目安につきましては、それぞれの該当箇所をご確認ください。

事件の経済的な利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円超えの場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円
※経済的利益

ここでいう「経済的利益」とは、その事件で自身が得られる利益のことを指します。

① 請求する側の場合

300万円を請求したいという場合は、この300万円という金額が経済的利益になります。

② 請求される側の場合

300万円請求されたものの、争った結果100万円の支払で済んだという場合、減額できた200万円部分が経済的利益になります。

※最低着手金額

基本的な弁護士費用は上記の表のとおりですが、当事務所では、裁判外交渉については16万5000円を、裁判については22万円を、それぞれ最低着手金額として設定させていただいております。

※上訴する場合

たとえば、高知地方裁判所で裁判を行って言い渡された判決に不服がある場合、同じ事件について高松高等裁判所に不服申立てをすることができます。こういった、いわゆる「上訴」の手続については、着手金として、第1審の着手金額の3分の1(但し、16万5000円を最低額とします。)を追加していただきます。

※長期加算

事件受任後、2年を経過した場合、着手金を11万円追加していただきます。

通事故

1 被害者の方

⑴ 弁護士費用特約がない場合

ア 相手方から賠償金の提示がない場合
着手金 0円
報酬金 22万円+回収額の11%
イ 相手方から賠償金の提示がある場合
着手金 0円
報酬金 22万円+増額金の22%

⑵ 弁護士費用特約がある場合
ご自身が加入されている弁護士費用特約の保険会社の規定に従います。

2 加害者の方

「弁護士費用一般」の内容に従います。但し、最低報酬金額は
22万円とさせていただきます。

着手金

  • 1. 裁判外交渉

    22万円~

  • 2. 離婚調停

    33万円~

  • 3. 裁判

    33万円~

※例えば、離婚調停からご依頼をいただいており、その後、調停が成立せず離婚裁判まで進むという場合、裁判移行時に11万円を追加していただきます。

※調停期日の回数が5回を超えた場合、6回目以降の調停期日については、期日1回につき2万2000円の出廷日当が発生します。

報酬金

  • 1. 認容判決・和解・合意等により事案終了に至ったことに対する基礎報酬

    22万円

  • 2. 離婚の成否が争われた結果、離婚の成立・不成立の成果を得られた場合

    11万円

  • 3. 慰謝料請求

    経済的利益の11%

  • 4. 財産分与

    経済的利益の11%

  • 5. 親権の獲得・阻止

    22万円

  • 6. 面会交流の実現・阻止

    22万円

  • 7. 養育費

    向こう3年間
    (※但し、残存期間が3年に満たない場合にはその期間)に得られる予定の養育費額合計の11%

  • 8. 婚姻費用

    過去の未払分と向こう3年間に得られる予定の婚姻費用額合計の11%

  • 9. 離婚合意書作成

    11万円
    (※但し、公正証書化する場合には16万5000円)

貞など男女トラブル

着手金

  • 1. 裁判外交渉

    22万円

  • 2. 裁判手続

    33万円

※裁判外交渉からご依頼いただいており、その後裁判手続に移行したという場合には、その時点で11万円を追加していただきます。

報酬金

  • 経済的利益の22%

続・遺言・遺産分割

着手金

  • 1. 裁判外交渉

    22万円
    (※相続人多数など複雑・加重事案の場合は33万円)

  • 2. 調停

    ご自身の法定相続分が 1000万円未満  33万円 1000万円以上  55万円

    ※ 裁判外交渉からご依頼いただいており、その後調停手続きに移行した場合には、ご自身の法定相続分に応じた調停手続きの着手金との差額を追加着手金として頂戴します。

  • 3. 審判

    ご自身の法定相続分が 1000万円未満  33万円 1000万円以上  55万円

    ※ 調停手続きからご依頼いただいており、審判手続きに移行した場合には、審判移行時に、調停時着手金の1/2を追加着手金として頂戴します。

  • 4. その他裁判手続

    「弁護士費用一般」と同様とします。

  • 5. 遺言書作成

    11万円~
    (※但し、公正証書遺言作成の場合は16万5000円~)

  • 6. 相続放棄

    相続人1名につき5万5000円

報酬金

  • 弁護士費用一般と同様とします。

金問題

着手金

  • 1. 個人・自己破産(簡易事案)

    22万円

  • 2. 個人・自己破産(複雑事案)

    33万円

    ※「複雑事案」としては、管財事件になることが見込まれる場合や、債権者数が10社を超える場合が挙げられます。

  • 3. 法人破産

    55万円~110万円

  • 4. 個人再生(通常)

    33万円

  • 5. 個人再生(住宅ローン条項利用の場合)

    44万円

  • 6. 任意整理

    1社あたり3万3000円(※但し、最低着手金額は6万6000円)

  • 7. 過払金請求

    0円

報酬金

  • 1. 過払金請求

    回収金額の22%

  • 2. その他の事件類型

    報酬金なし

着手金

  • 1. 起訴される前の段階

    22万円

  • 2. 起訴された後の裁判対応

    22万円(※但し、裁判員裁判については55万円〜)

報酬金

  • 1. 公判請求されなかった場合(略式起訴になった場合も含む)

    33万円

  • 2. 検察官求刑より減刑した場合

    22万円

  • 3. 執行猶予付判決が得られた場合

    33万円

  • 4. 無罪判決が得られた場合

    55万円

  • 5. 準抗告、勾留取消、保釈などによる身柄解放が実現された場合

    16万5000円

  • 6. 被害者との示談を成立させた場合

    16万5000円

  • 7. 接見日当

    初回接見:5万5000円
    2回目以降の接見:1回につき3万3000円

年後見申立て・任意後見契約書作成

着手金

  • 16万5000円~

報酬金

  • なし

  • ※成年後見人や任意後見人への就任を依頼されたい方は別途ご相談ください。

 

律文書(契約書等)の作成

  • 1.契約書・就業規則等の法律文書の作成・チェック

    5万5000円(定型的なもの)~22万円(非定型・分量多のもの)

  • 2.内容証明作成

    3万3000円(本人名で作成)〜5万5000円(弁護士名で作成)
    ※弁護士名で内容証明を送るにとどまらず、相手方との連絡その他交渉まで実施するという場合には、示談交渉として扱い、「弁護士費用一般」の基準が適用されます。

全・執行

着手金

  • 本案の着手金額の1/2

報酬金

  • 1.民事保全

    なし

  • 2.民事執行

    本案の報酬金額の1/4

  • 1. 四国内の移動

    3万3000円

  • 2. 四国外への移動

    5万5000円

※いずれの場合も、移動や宿泊に必要となる実費については別途となります。