財産分与には、次の3つの要素があります。この3つの要素を考慮し、財産分与の金額を決定しましょう。
①清算的財産分与
夫婦が結婚生活中に築いた財産を、離婚の際に清算して分配するものです。一般的に財産分与というと、これを指すことが多いでしょう。
原則として夫婦で築いてきた財産を2分の1ずつ分ける(2分の1ルール)ことが一般的です。
②慰謝料的財産分与
慰謝料的な意味合いを含めて財産分与を行うこともあります。この場合、財産分与に慰謝料分が含まれることになりますので、別途慰謝料を請求することはできません。
③扶養的財産分与
専業主婦(主夫)であった一方当事者が、離婚後、高齢や病気の為に働けない場合や幼い子どもを養育しているために働けない場合など、離婚によって、一方当事者が経済的にひっ迫することがあります。
清算的財産分与を行い、慰謝料が発生する場合にはそれを支払ってもなお、一方の生活が経済的に厳しい場合、経済的な自立の支援として、2年~3年間生活費が支払われることがあります。これが、扶養的財産分与です。