おしらせ

離婚の際の財産分与の対象となる財産はどのようなものがありますか?

財産分与とは、結婚してから離婚するまでの間に、夫婦で協力して築き上げた財産を離婚の際に夫と妻とで分けるというものです。

「財産なんて大してないから・・・」「住宅ローンしかないから・・・」と、財産分与をしないで離婚しようとする人もいますが、離婚後に新たな生活を歩んでいくためには十分な検討をした上で判断する必要があります。

財産分与の対象となる財産は、①共有財産、②実質的共有財産があります。

①共有財産

土地や建物など、結婚後にお互いが協力して取得した、夫婦共有名義の財産です。

②実質的共有財産

預貯金、株、どちらかの単独名義となっている不動産など、結婚後に夫婦で協力して取得した財産ではあるが、夫婦の一方の名義になっている財産のことです。①だけでなく②も、財産分与の対象となることに注意が必要です。

これ以外の、結婚前に貯めた預貯金や、婚姻前に購入した財産、相続によって取得した財産は、特有財産となり、財産分与の対象外ですので、離婚に際し、分ける必要はありません。

財産分与では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどの借入金等のマイナスの財産も財産分与の対象となります。