おしらせ

配偶者が不貞をしたため離婚することになりました。慰謝料を請求することはできますか?配偶者から暴力を受けていた場合はどうでしょうか?

「慰謝料」という言葉は、テレビドラマや日常生活でも耳にすることが多いと思います。

しかし、法的な意味での慰謝料について、正確に理解されている方は少ないのではないでしょうか。

慰謝料とは、相手方からの不法行為によって被った損害のうち、精神的な損害を慰藉するための損害賠償金のことです。

離婚の場合では、例えば、不貞行為(浮気行為)や暴力など、離婚をする原因を作った相手が行った違法な行為から生じた精神的な損害に対する賠償金や、離婚をせざるを得なくなったことで、配偶者としての地位を失ったことによる精神的な損害に対する賠償金があります。

慰謝料を請求できる場合は,次のような場合です。

・不倫や浮気をされた場合

・DV(配偶者からの暴力)を受けた場合

・生活費を一切渡してくれない場合

・通常の性的交渉を拒否された場合

慰謝料を請求できない場合は,次のような場合です。

・相手側に離婚に至った原因がない場合

・お互いに離婚に至った原因の責任がある場合

・性格の不一致・価値観の違いによって離婚に至った場合