おしらせ

財産分与について話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?

財産分与は、まずは話し合いによって決定しますが,話し合いで決められない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。離婚の調停や審判と同時に申し立てることが多いですが、離婚後に独立して申し立てることもできます。

まずは離婚をして,その後に財産分与をしようと考える場合は,財産分与には請求できる期間の制限があることに注意しましょう。

離婚から2年経過すると、財産分与請求権は消滅してしまいます。

必ず離婚から2年以内に財産分与を請求することを忘れないようにしましょう。