おしらせ

親権者をどちらにするか話し合いがつかず,家庭裁判所に調停を申立てることになりました。親権者を決める際にはどのようなことが考慮されるのですか?

家庭裁判所の判断では、次のような要素が考慮されます。

① 父母側の事情

監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭状況、居住・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の援助の可能性

② 子側の事情

年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、環境の変化への対応性、子自身の意向

このうち、よく取り上げられるのは次の点です。

・母親優先

それまでの養育環境にもよりますが,乳幼児の場合は、特段の事情がない限り、母親が親権者となることが多いようです。

・経済的・精神的家庭状況

子どもを育てる養育費・生活費を確保できるかということです。もっとも、これは相手

方からの養育費の支払いによって一定程度解決できますので、必ずしも重要な要素とはなりません。

・兄弟姉妹関係の尊重

兄弟姉妹を分離することは、子どもの人格形成に深刻な影響を及ぼすため、原則として親権者を分離しません。

もっとも、一定以上の年齢の子どもの場合には、子ども自身の意向によっては、親権者を分離することもあります。

・子ども自身の意思の尊重

15歳以上の子どもについては、家庭裁判所は親権者の指定にあたり、子ども自身の意見を聞く必要があります。それ以下の年齢でも、おおむね10歳程度からは、子どもの意思が尊重されます。

・環境の変化への対応性(監護の継続性)

子どもの現在の環境を尊重し、特段の事情がない限り、離婚の時点で現実に子どもを監護している方を優先させることが多いようです。