婚姻中は、父母ふたりともが親権者です(共同親権)。しかし、父母が離婚した場合が、未成年の子どもは、父母のいずれか一方の単独親権に復することになります。つまり、どちらか一方を親権者に決める必要があります。
子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を決める必要があります。未成年の子どもがいる場合、親権者を父母のいずれかに定めなければ、離婚することはできません。
父母のいずれを親権者にするかは、まずは話し合いで決めます。協議離婚の場合で、話し合いで親権者を決めた場合は、離婚届に親権者を記入する欄があります。どちらを親権者にするかを離婚届に記入し、これを届け出ると、これがそのまま戸籍に記載されます。
ここで注意するべきなのは、一度親権者を届け出てしまうと、後から親権者を変更することは困難だということです。
親権者を変更するには、家庭裁判所に申し立てをして、これが認められることが必要です。
この申立ては簡単に認められるものではありません。
早く離婚したいがために、親権者を相手方に指定することに応じてしまったけれど、後からやはり自分に変更したい・・・といってもこれはなかなか認めらないのです。
親権者の決定は、よく考えて慎重に行う必要があります。どちらを親権者にするか、話し合いで決まらない場合は、調停や裁判によって家庭裁判所が親権者を決めます。
裁判所は、どちらを親権者にするかは、子どもの利益や福祉を基準にして判断します。つまり、どちらの親を親権者と定めた方が子どもにとって利益があり、また、幸福かということで判断するということです。