遺産分割審判は,遺産分割調停が不成立になったとき,自動的に移行して行われる手続きです。
遺産分割審判から申立てることはできず,必ず遺産分割調停を経る必要があります。
遺産分割審判は調停と異なり,「話し合い」の場ではありません
裁判官がそれぞれの主張の内容や資料を下に,遺産の分割方法について適切と考える方法を指定します。
(手続きの中で,和解を進められることはあります)。
審判では,審判期日に当事者双方が出席し,裁判官が,当事者に質問をしたり主張の内容を確認したりします。
このような期日を1回~数回繰り返し,最終的には,裁判官が,「審判」を出します。
裁判官は,当事者から提出される主張に関する書面や証拠を下に判断をしますので,適切な書面や証拠を提出することが大切です。
審判に不服がある場合は,2週間以内に「即時抗告」という手続きをすることができます。即時抗告をすると,高等裁判所で再度争うことになります。
判決に不服がなければ,審判が確定し,その内容で遺産の分割を進めることになります。
このように,遺産分割審判は,遺産分割についての最終的な判断を得ることができます。
しかし,話し合いのような柔軟な解決はできませんし,全員の希望がするような解決にはならないことも多くあります。
また,遺産分割審判まで進む場合には時間も手間も多大にかかります。