おしらせ

遺産分割調停とはどのような手続きですか?

相続人間の協議で話がまとまらず遺産を分けられない場合や,そもそも相続人間で協議ができないという場合に利用することができる手続きです。

遺産分割調停は,家庭裁判所に申立てることで利用できます。

この調停は,相続人全員が参加する必要があります。つまり,相続人のうちの一人若しくは何人かが,他の相続人全員を相手方として申立てることになります。

調停は,概ね月1回,平日の午前か午後に家庭裁判所に相続人が集まって行われます。

調停手続きでは,裁判所が設置する「調停委員会」(2名の調停委員と1名の裁判官で構成されます)が話し合いを主導します。当事者から事情を聞いたり,必要に応じて資料を提出し,場合によっては遺産について鑑定を行ったりして,事情を把握し,解決案を提示したり,解決のための助言をします。

調停はあくまでも「話し合いの場」です。調停委員という第三者が間に入ることで合意を目指すものです。

調停では,それぞれの相続人の主張を調停委員が聞いて相手方に伝えるという方法で進められます。直接当事者同士が顔を会わせるのは最初と最後のみであり、一緒に話し合うことはほとんどありません。

そのため、遺産分割協議でまとまらなかった話し合いがスムーズに進むことが期待されます。

話し合いがまとまると,調停が成立し,家庭裁判所が,話し合いによって決められた分割方法での「調停調書」を作成します。

相続人は,この「調停調書」に従って,遺産を配分します。

話し合いがまとまらない場合は,調停は不成立となります。

注意が必要なのは,調停が不成立となった場合,自動的に「遺産分割審判」の手続きが開始されるという点です。(遺産分割審判については,Q2をご参照ください)

遺産分割審判では,引き続き必要な審理が行われ,裁判官が,一切の事情を考慮して,遺産の分割の仕方についての結論(審判)を出します。

遺産分割調停では,ご自身の言い分をわかりやすく主張し,それを裏付ける資料を適切に提出することが重要です。