おしらせ

私は父が寝たきりになってからの10年間、ずっと父の面倒を看てきました。弟は早く に家を出てから、両親のことはほったらかしで・・・父が亡くなったら、弟と私の相続分は 同じなのですか?

「寄与分」制度とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与を した者があるときに、その貢献度合を金銭的に評価して、その寄与に相当する額を法定相続分に上乗せすることで、共同相続人間の公平を実現する制度です。

たとえば、被相続人Aに、共同相続人としてBCDがいたとします。そして、Aの生前に、Cは、毎日Aの身 の回りの世話を無償で行い、Cがいてくれたから、Aは施設に入る必要もなく、介護にかかる費用が大幅に削減できたとします。他方、BDは、県外に居住しており、年に1回だけAの様子を見に帰省して いる程度だったとします。

この場合、Aが死亡して相続が開始した後、BCDの相続分が全く同じであるとすると、Cだけが 損をすることになってしまってBDとの公平を害します。そこで、Cの相続分を算出するにあたって、CがAの面倒を見たことでAの財産が減らずに済んだという事情を金銭的に評価して、 これを一定の計算方法に従って考慮して、Cの相続分を増やし、その分BDの相続分を減らすと いう手当てをすることになるのです。

しかし、寄与分も、特別受益の場合と同様に、遺産分割協議を紛糾させる要因となり得ます。 共同相続人間で、「してあげたしてあげてない合戦」になってしまうと、本末転倒です。

ですから、寄与分についても、現実に即した遺産分割を早期に実現するという本来の目的を見 失わないようにすることが大切です。