亡くなった方がなくなった時点で持っていた財産が相続財産(遺産)です。
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
不動産、動産(車など)、現金、預貯金、有価証券、借地権 など
借金、保証債務、損害賠償債務 など
次のような財産は、遺産には含まれないため、注意が必要です。
亡くなった時点で持っていた財産ではないため相続財産に含まれません。
喪主や遺族への贈与であり、亡くなった方の財産ではありません。
民法上は、『祭祀承継』をした人が引き継ぐこととなっているため、相続では扱いません。 ただし、相続人全員の同意で相続の中で扱うことも可能です。