おしらせ

父が、姉に全ての財産を相続させる旨の遺言を残して亡くなりました。父の相続人は私 と姉の二人です。私は一切父の財産を相続することはできないのでしょうか。

遺留分とは、遺産のうち、必ず相続人に残さなければならない一定割合のことをいいます。

遺留分を請求出来るのは、相続人のうちでも、1配偶者、2直系卑属、3直系尊属のみです。 兄弟姉妹には遺留分はありません。

たとえば、Aが死亡したとして、Aには、配偶者Bと2人の子CDがいたとします。この時、A が遺言を作成しており、その遺言書には、「全ての財産をDに遺贈する。」と書かれていたとします。配偶者であるBと直系卑属であるCには、民法上、B:1/4、C:1/8の遺留分がある とされていますから、本来、Bには、遺産のうち少なくとも4分の1が、Cには、遺産のうち少なくとも8分の1が、それぞれ残されていなければならないのです。それなのに、Aの Dに対する遺産全ての遺贈によって、BとCのそれら遺留分は侵害されてしまったことになります。

このような事態が起こった時に、BやCがDに対して遺留分減殺請求権という権利を行使すれ ば、BやCは、Dから、自らの遺留分相当割合を取り戻すことが出来るのです。

遺留分減殺請求権は、権利行使可能期間が1年と短いですし、遺留分の計算方法も複雑です。 ですから、「自分の遺留分は侵害されているのではないか・・・。」とお悩みの方は、早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。