おしらせ

自己破産をしたいと考えていますが,免責を受けられない場合はありますか?

破産法は,免責を受けることができない場合というのを定めています。代表的な場合として,借金のほとんどが浪費やギャンブルでできたものである場合や,以前にも破産をしていてそこから7年以内に再び破産する場合などがあります。

破産の最終的な目的は,自分の借金を返さなくてもよい状態にすること,つまりは免責を受けることにありますから,免責が受けられない可能性が高いという場合には,個人再生などの他の借金整理方法も検討しなければなりません。