おしらせ

個人再生のメリットはなんですか?

個人再生のメリットとしてまず挙げられるのは、自分の財産を失わずに済むという点です。

自己破産をする場合、自分名義の財産は、換価され、債権者への配当に充てられてしまうのが原則です。

しかし、個人再生ならば、自分の財産が換価されてしまうということはないので、失いたくない財産をお持ちの方は、個人再生を検討してみると良いでしょう。住宅ローンの支払は継続して自宅を残しながら,他の借金のみを整理したいという方のニーズには特にマッチしている制度です。

また、個人再生の場合、自己破産とは異なり、職業面での資格制限がかかりません。ですから、たとえば警備員や宅建主任者の方など、自己破産を行うとしばらくの間そのお仕事が出来なくなってしまうため、こういった資格制限がかからない個人再生の方法によって借金整理をするということが考えられます。

さらに、自己破産の場合、たとえば、専らギャンブルにお金をつぎ込んだ結果借金が膨らんでしまったというような方の場合、裁判所が借金の支払義務を免除してくれないことがあり得ます(※これを「免責不許可」といいます。)。

しかし、個人再生の場合、免責不許可という制度はないので、自己破産申し立てをしても免責不許可になる可能性が高いと見込まれる場合には、最初から個人再生の申し立てをしておくということが考えられます。