おしらせ

成年後見制度を利用するための手続きを教えてください。

成年後見制度の利用の流れ,概ね次のとおりです。
① 成年後見制度の利用申立て

成年後見制度を利用するためには,ご本人の住所地の家庭裁判所に申立てをします。

申立てができる人は,

ご本人,配偶者,4親等内の親族,市町村長

などです。

補助の申立てをご本人以外の者がする場合には,ご本人の同意が必要です。

成年後見制度の利用申立ては,一度申立てをすると,家庭裁判所の許可がなければ取下できないので注意が必要です。

必要な書式や必要書類は,家庭裁判所の窓口や家庭裁判所のホームページで入手できます。

② 裁判所による調査・面談

申立てをすると,家庭裁判所の調査官等が,ご本人の状況や申立理由,後見人等候補者の適格性などを調査します。

本人や,申立人と面談も行われます。高知家庭裁判所の本庁の場合は,申立の段階で,面談の予約をとることになっています。

③(場合によっては)鑑定

家庭裁判所が鑑定を行い,本人の意思能力の程度や能力を判断します。申立時に提出した診断書で足りる,と裁判所が判断した場合には行われません。

費用は,鑑定を依頼した医師によります。

④ 審判

家庭裁判所が,成年後見人等を選任するかどうかの審判を出します。

保佐や補助の場合は,同意権・取消権・代理権等の範囲についても審判で決められることになります。

後見人を誰にするかも,裁判所が決めます(申立て時に希望を出すことはできますが,必ず希望のとおりになるとは限りません。)。