弁護士費用

用の表記について

以下の金額は,消費税(税率10%)込みの総額表示となります。

消費税率が変更された場合には,着手金・報酬などの発生時点の税率が適用されます。

護士費用の種類

弁護士費用には,概ね次のものがあります。

・法律相談料

法律相談の対価としていただく料金です。なお,正式に事件をご依頼いただき委任契約を締結した後の打ち合わせについては,別途法律相談料が発生することはありません。

・着手金

事件処理の依頼を受けた時点でお支払いいただく,いわばスタート費用です。着手金は,「仕事をすること自体に対する対価」であるため,ご依頼の事件処理の結果が成功となるかどうかに関わらず返金ができません。

・報酬金

ご依頼の事件処理が終了した時点で,その成果に応じてお支払いいただく費用です。

・実費

事件処理を行う上で必要となる諸経費です。たとえば,書類を郵送する際の郵送費用,交通費,裁判を起こす時に裁判所に納める印紙や切手の費用などがこれにあたります。

・日当

弁護士が事件処理のために遠方に出張する場合に発生する費用です。なお,当事務所では,西は裁判所須崎支部まで,東は裁判所安芸支部までの出張につきましては,日当はいただいておりません。

律相談料

30分5500円

護士費用一般

当事務所の基本的な弁護士費用の目安は次の表のとおりです。なお,離婚,相続,債務整理,刑事事件の弁護士費用目安につきましては,それぞれの該当箇所をご確認ください。

事件の経済的な利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+9万9千円 11%+19万8千円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9千円 6.6%+151万8千円
3億円超えの場合 2.2%+405万9千円 4.4%+811万8千円
※経済的利益

ここでいう「経済的利益」とは,その事件で自身が得られる利益のことを指します。

① 請求する側の場合

300万円を請求したいという場合は,この300万円という金額が経済的利益になります。

② 請求される側の場合

300万円請求されたものの,争った結果100万円の支払で済んだという場合,減額できた200万円部分が経済的利益になります。

※最低着手金額

基本的な弁護士費用は上記の表のとおりですが,当事務所では,裁判外交渉については22万円を,裁判については33万円を,それぞれ最低着手金額として設定させていただいております。

※上訴する場合

たとえば,高知地方裁判所で裁判を行って言い渡された判決に不服がある場合,同じ事件について高松高等裁判所に不服申立てをすることができます。こういった,いわゆる「上訴」の手続については,弁護士費用として,第1審の着手金額の3分の1(但し,16万5千円を最低額とします。)を追加していただきます。

通事故

「弁護士費用一般」と同様です。

なお,交通事故の被害に遭われた方の場合,ご自身や同居のご親族の方が加入されている任意保険に弁護士費用特約が付帯していることがあります。弁護士費用特約があれば,弁護士費用は保険で賄われますので,ご自身で弁護士費用をご負担いただく必要がなくなることがあります。

着手金

  • 1. 裁判外交渉について

    22万円~

  • 2. 離婚調停について

    33万円~

  • 3. 裁判について

    33万円~

※上記のうち,例えば,②離婚調停からご依頼をいただいており,その後,調停が成立せず③離婚裁判まで進むという場合,裁判移行時に11万円を追加していただきます。

報酬金

  • 1. 離婚が成立した,あるいは,離婚請求を退けたことに対して

    22万円

  • 2. 相手方から金銭を得る,あるいは金銭請求を退けたことについて

    経済的利益の11%

  • 3. 親権の獲得

    22万円

  • 4. 面会交流の実現

    22万円を基本として応相談

貞など交際トラブル

着手金

  • 1. 裁判外交渉

    22万円

  • 2. 裁判手続

    33万円

※裁判外交渉からご依頼いただいており,その後裁判手続に移行したという場合には,その時点で11万円を追加していただき,着手金の合計額が②に挙げている33万円となるようにします。

報酬金

  • 経済的利益の17.6%

続・遺言

着手金

  • 1. 裁判外交渉

    22万円~

  • 2. 調停

    33万円(但し,ご自身の法定相続分が1000万円を超える場合は55万円)

  • 3. 審判

    33万円

    ※例えば,②調停からご依頼をいただいており,その後,調停が成立せず③審判まで進むという場合,審判移行時に11万円を追加していただきます。

  • 4. その他裁判手続

    「弁護士費用一般」と同様とします。

  • 5. 遺言書作成

    11万円〜

報酬金

  • 「弁護士費用一般」と同様とします。

金・破産

着手金

  • 1. 個人・自己破産(簡易事案)

    22万円

  • 2. 個人・自己破産(複雑事案)

    33万円

    ※「複雑事案」としては,管財事件になることが見込まれる場合や,債権者数が10社を超える場合が挙げられます。

  • 3. 法人破産

    55万円~110万円

  • 4. 個人再生(通常)

    33万円

  • 5 個人再生(住宅ローン条項利用の場合)

    44万円

  • 6 任意整理

    1社あたり3万3千円(但し,最低着手金額11万円)

  • 7. 過払金請求

    0円

報酬金

  • 1. 過払金請求

    回収金額の22%

  • 2. その他の事件類型

    報酬金なし

約書作成

  • 11万円〜

全・強制執行

着手金

  • 1. 仮差押・仮処分

    16万5千円

  • 2. 債権執行

    1件あたり5万5千円

    ※たとえば,給料の差押えと預金の差押えを両方行うという場合には,5万5千円×2件となります。

  • 3. 動産に関する執行

    11万円

  • 4. 不動産に関する執行(明渡含む)

    16万5千円

報酬金

  • なし

年後見申立て

着手金

  • 11万円~16万5千円

報酬金

  • なし

事事件

着手金

  • 1. 起訴される前の段階

    22万円

  • 2. 起訴された後の裁判対応

    22万円(※但し,裁判員裁判については55万円)

報酬金

  • 1. 起訴されなかった場合(略式起訴の場合も含む)

    22万円

  • 2. 執行猶予判決を得られた場合

    22万円

  • 3. 無罪判決を得られた場合

    55万円

  • 4. 準抗告,勾留取消,保釈などによる身柄解放

    11万円

  • 1. 四国内の移動の場合

    3万3千円

  • 2. 四国外への移動の場合

    5万5千円

※いずれの場合も,移動や宿泊に必要となる実費については別途となります。