借金・破産

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  • ・自己破産
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  • ・過払い金(払いすぎた利息)の回収

金問題でお悩みの方

貸金業者から借金をして、長い間返済を続けているが、なかなか借金が減らないという方や、もう返済出来そうにないと諦めかけている方は、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

あなたの借金は、債権者から請求されている金額よりも本当は少ないかもしれません。弁護士が、あなたの本当の借金額を法律に基づいて計算し直します。そして、残ってしまった借金をどうやって処理すべきか、あなたと共に考えます。

なお、弁護士が代理人になれば、貸金業者からのあなたに対する取立てはストップします。

借金を整理するための方法

借金を整理するための方法は,基本的には次のように整理できます。

借金を返さない形で終わらせるのが「自己破産」です。

借金の一部を返す形で終わらせるのが「個人再生」です。

借金を全部返すものの,返しやすいように返済期間を延長したり,将来に向けて利息が発生したりしないようにしていくのが「任意整理」と「特定調停」です(※借金自体が多少減額されるケースもあります。)。

どの制度にもメリット・デメリットがありますので,その方に適した方法を選択することが重要です。

自己破産とは

自己破産とは,債務(借金)の返済ができなくなった人が,裁判所に申立てて,破産の手続きをし,自分の財産を清算することで借金の支払い義務を免除してもらう制度です。

破産制度の目的はいくつかありますが,債務者(借金をした人)の経済生活の再生の機会の確保を図ることも破産制度の目的の1つです。破産という制度の本質は、債務者を借金から解放し、経済的な立ち直りの機会を与えるという点にあります。破産とは、人生を終わらせる制度ではなく、人生をやり直させるための制度なのです。

破産手続は,大きく,「①換価」「②配当」「③免責」という3つの段階に分かれます。

①換価

「①換価」とは、破産する人の名義になっている財産をお金に変えるという手続です。裁判所の監督のもと、破産者名義の不動産を売却したり、預金を解約したりしていきます。

②配当

次に,こうして貯まったお金を債権者に対して「②配当」していきます。この配当は,債権者が持つ債権の額に応じて按分して行われます。

③免責

通常,破産を申し立てる人は,自分の全財産を処分しても借金を返しきれないという人ですから,「①換価」と「②配当」を経てもなお借金が一部残ってしまう状態にあるはずです。こうして残ってしまった借金を最終的に消してしまい返済しなくてよくするのが「③免責」です。

ですから,破産するという場合,最も重要となるのは,最終的にこの「③免責」を受けられるかどうかという点になります。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所の決定に基づき、借金の額を圧縮し、その減額された金額を原則3年間(※場合によっては、支払期間を5年間まで延長することが可能です。)の分割弁済によって完済できれば、残りの借金については免除してもらえるという制度です。

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人となって、貸金業者と交渉し、利息制限法に従って再計算した結果の借金を3年~5年程度の分割弁済で完済する手続です。利息制限法に従った再計算の結果,多少借金が減額されることはあり得ますが,基本的には借金を全て返済することが前提です。金額面を調整するというよりも,より返済し易いように返し方を調整するという制度イメージです。

特定調停とは

特定調停とは,裁判所が債権者と債務者の間に入り、返済条件の調整をしてくれる制度です。任意整理では,この役目を弁護士が担っていましたが,それが裁判所に置き換わるというイメージです。

メリットやデメリットについては,基本的には任意整理と同じです。

特定調停は,債権者1社あたり500円という廉価な手数料で申し立てることが可能ですので,任意整理よりも費用としてはリーズナブルといえます。

くあるご質問

Q

自己破産をすることで何か不利益はありますか?

一定の職業の方については,破産手続中は資格制限がかかってしまい,仕事ができなくなることがあります。

弁護士や税理士といったいわゆる「士業」をはじめとして,警備員,宅地建物取引主任者,中小企業診断士,質屋,生命保険募集人などがあります。

これらの職業についている方が借金整理をしたいという場合も,自己破産以外の借金整理方法を検討する必要があります。

Q

自己破産をしたいと考えていますが,免責を受けられない場合はありますか?

破産法は,免責を受けることができない場合というのを定めています。代表的な場合として,借金のほとんどが浪費やギャンブルでできたものである場合や,以前にも破産をしていてそこから7年以内に再び破産する場合などがあります。

破産の最終的な目的は,自分の借金を返さなくてもよい状態にすること,つまりは免責を受けることにありますから,免責が受けられない可能性が高いという場合には,個人再生などの他の借金整理方法も検討しなければなりません。

Q

個人再生のメリットはなんですか?

個人再生のメリットとしてまず挙げられるのは、自分の財産を失わずに済むという点です。

自己破産をする場合、自分名義の財産は、換価され、債権者への配当に充てられてしまうのが原則です。

しかし、個人再生ならば、自分の財産が換価されてしまうということはないので、失いたくない財産をお持ちの方は、個人再生を検討してみると良いでしょう。住宅ローンの支払は継続して自宅を残しながら,他の借金のみを整理したいという方のニーズには特にマッチしている制度です。

また、個人再生の場合、自己破産とは異なり、職業面での資格制限がかかりません。ですから、たとえば警備員や宅建主任者の方など、自己破産を行うとしばらくの間そのお仕事が出来なくなってしまうため、こういった資格制限がかからない個人再生の方法によって借金整理をするということが考えられます。

さらに、自己破産の場合、たとえば、専らギャンブルにお金をつぎ込んだ結果借金が膨らんでしまったというような方の場合、裁判所が借金の支払義務を免除してくれないことがあり得ます(※これを「免責不許可」といいます。)。

しかし、個人再生の場合、免責不許可という制度はないので、自己破産申し立てをしても免責不許可になる可能性が高いと見込まれる場合には、最初から個人再生の申し立てをしておくということが考えられます。

Q

個人再生のデメリットはなんですか?

個人再生のデメリットとしては、分割弁済の期間が3年~5年と比較的長期にわたるため、ある程度継続的かつ安定的な収入が見込める方でないと、そもそも個人再生という制度の利用自体が困難であるという点が挙げられます。

Q

任意整理のメリットはなんですか?

任意整理のメリットの1つとして、整理したい借金だけを選んで整理できるという点があります。例えば、消費者金融からの借入金と、クレジットカードの利用料金がある場合、前者だけを選んで任意整理を行うということが可能です(※自己破産や個人再生の場合,原則として全ての借金を同時に整理しなければなりません。)。

また、裁判所を通さない手続ですので、任意整理をしていることを誰にも知られることがないという点もあります。たとえば、自己破産や個人再生をした場合、その事が官報(※国の新聞のようなものです。)に掲載されます。

官報に掲載されたからといって、自分が自己破産等をした事実が広く一般に知れ渡ってしまうということはほぼ考えられませんが、任意整理の場合、官報に載ることすらないので、他の手続よりも一層秘密裡に借金整理ができるといえます。

Q

任意整理のデメリットはなんですか?

任意整理についてのデメリットは特にはありません。

強いて言えば、任意整理は、裁判所を通さず、債権者と任意に話し合いをして進める手続ですので、債権者が任意整理に応じてくれる可能性がそもそもない場合には、任意整理という方法自体を選択できないという点がデメリットといえるかもしれません。

護士費用について

借金・破産における弁護士費用については、「弁護士費用」ページの「債務整理・過払金返還請求」をご参照ください。